相続の書類は、手書きがいっぱい

利用者さんの最高年齢が50代となって
その親御さんはきっと70代以上

いずれ親御さんは福祉サービスを
受けたり、入院したり
死亡や相続の手続きが残された
お子さんが担当しなければ
ならないことが出てきます

代理人をお願いしても
自筆をしなけばならない箇所はあり
もしもの時のために
「親の名前、自分の名前、住所」
はある程度小さい文字でも記載
できるように練習しておいた方が
良いと思いました

預金関係は、自筆が求められます

もう大変です

戸籍通りにと言われると漢字で
書かなければなりません

漢字で書く
書く体力をつけておく

盲点でした